<目的>
益田市人口拡大課では、安定したますだ暮らしの実現、益田市への定着を図ることを目的として、益田市内の事業所等に就業するUIターン者、新規学卒者に対して助成金を交付しています。
<助成金額>
≪基本額≫
30,000円
≪加算額≫
若者加算【39歳以下】
10,000円
企業就職加算【UIターンサポート宣言企業に就業された方】
10,000円
※最大5万円となります。
<対象者>
≪UIターンの方≫
益田市外に3年以上居住した後、令和2年4月1日以降に益田市に転入し、転入後1年以内に益田市内の事業所等に就業した方
≪新規学卒者の方≫
令和元年度以降に学校等を卒業し、卒業した日から1年以内に益田市内の事業所等に就業した方(自営業、農林水産業を含む)
≪UIターン・新規学卒者 共通条件≫
◆益田市に住民登録をしている
◆益田市に継続して5年以上居住する意思を有している
◆就業先の事業所等に継続して1年以上勤務する意思を有している
◆わくわく益田生活実現支援事業移住支援金の交付を受けていない
◆児童生徒、学生ではない
◆益田市税の滞納者ではない
◆過去にこの助成金の交付を受けていない
(UIターン者応援事業補助金、UIターン者定住奨励金、新卒者就労奨励金を含む)
◆暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者ではない
◆益田市職員ではない(当該職員採用予定者を含む)
≪注意事項≫
助成金の交付は予算の範囲内となります。
申請期限は就業した日から6か月以内となります。
< 必要な申請書類 >
≪UIターン・新規学卒者共通≫
◆誓約書兼同意書(※記載内容をご確認のうえ、各項目に☑をお願いします。)
◆住民票(発行後1カ月後以内のもの)
◆益田市税の納税証明書(完納証明)
≪新規学卒者のみ≫
◆学校等を卒業したことを証明する書類の写し(卒業証書、卒業証明書)
<助成金の返還>
助成金の交付を受けた方が、申請から5年以内に他の自治体に転出された場合、以下のように助成金を返還していただくことになります。
≪申請日から3年未満≫
【全額返還】
≪申請日から3年以上5年未満≫
【半額返還】
<お問い合わせ先>
〒698-8650
島根県益田市常盤町1番1号
益田市政策企画局人口拡大課定住促進係
TEL:0856-31-0173